お支払い方法

①特別会員の方は、下記にお振込みもできますが、直接お渡し頂く事もできます。(指導月の最終指導日)
②一般会員の方は、下記のゆうちょ銀行にお振込みください。(指導月の翌月15日まで)

ゆうちょ銀行

口座記号番号    01740-2-152091 番

口座名称(漢字)  アーネストソフィア学院 

口座名称(カナ)  アーネストソフィアガクイン

加入者払込店    筑後

加入者払出店

★他金融機関からゆうちょ銀行に振り込む場合

店名(店番) 一七九(イチナナキュウ)店(179)

預金種目 当座  口座番号 0152091

※振込手数料はお客様の負担となります。

アーネストソフィア利用規約(契約書)

当利用規約(各附則を含む)は契約内容であり、アーネストソフィア学院と入会を希望する生徒様の保護者様とのチューター(個別指導講師)による学習指導の合意を契約するものです。
アーネストソフィアを甲とし、会員・保護者様・ご契約者様を乙とします。甲及び乙は、当該利用規約に従い、誠実にこれを履行しなければなりません。
また、当サービスの利用は乙の利用規約への同意を必要とします。

第1条 (目的)
第2条 (契約・入会条件)
第3条 (契約期間)
第4条 (アンケート及び合格体験談について)
第5条 (料金の改定等)
第6条 (プランの変更、自動変更)
第7条 (月謝の支払い)
第8条 (入会金)
第9条 (振替について)
第10条(使用テキストについて)
第11条(免責事由)
第12条(乙の住所変更・連絡先変更)
第13条(相殺)

第14条(担当指導員の任命及び交替について)
第15条(乙のチューターへの言動及びチューターからの相談による話し合い)
第16条(契約書規定の変更)
第17条(名称変更後及び法人設立後の権利義務の継承)
第18条(授業停止)
第19条(合意解除及び甲による即時解除)
第20条(個別契約の禁止)
第21条(特定のチューターのみの指導期間契約の禁止)
第22条(乙による甲への一方的クレームについて)
第23条(損害賠償)
第24条(管轄裁判所及び訴訟)

(附則1)月謝その他
第1条(月謝)
第2条(期間算定)
第3条(額算定)
第4条(受験指導料)
第5条(兄弟姉妹の指導)
第6条(体験学習)
第7条(短期解約手数料)
第8条(休会及び休会手数料)

(附則2)月謝の支払いについて
第1条 (振り込み先銀行)

(附則3)機材について
第1条 (機材)




(目的)
第1条 甲は乙に対し、チューター(個別指導講師)による学習指導のサービス業務を行い、乙は当該業務に対し甲が定めた料金表の計算に基づいた料金を支払うものとします。また、乙は甲及びチューターの債務の履行を円滑にできるよう誠実に対応いたします。
2項 甲及び乙は信義則に基づき、誠実に債務の履行を行います。
3項 1項のチューターの債務とは、生徒への学習指導それに伴う付随業務です。
4項 甲及びチューターは、前項に定める以外の債務を一切負いません。

(入会条件)
第2条 甲は乙が利用規約に同意しなければ、契約を行いません。
2項 甲は乙が甲及びチューター(個別指導講師)との関係を円滑にかつ良好なものにする意思がない場合は、契約を行いません。
3項 甲乙は利用規約内容以外の事項に関しては、各法律及び話し合いによる解決を行わなければなりません。

(契約期間)
第3条 契約期間は契約日から乙が退会の申し出を行った日の属する月の翌月末日までとします。

(アンケート及び合格体験談について)
第4条 甲は乙に対し、アンケート(合格体験談等を含む)の協力を申し出ることができます。
2項 甲が学院のHP上に掲載したアンケート(合格体験談等を含む。)は全て甲に帰属します。
3項 甲が学院のHP上に掲載したアンケート(合格体験談等を含む。)は乙の請求によって削除をしません。乙が退会をした場合でも同様とします。

(料金の改定等)
第5条 甲は人件費若しくは広告宣伝費等諸経費又はその他事情によって、乙への連絡を行うことなく、各コース、各プランの料金を制定及び変更をすることができます。
2項 甲は料金を変更した場合、増額改定した料金を通知(HP上で料金を通知することを含みます。)することによって変更した料金を適用させることができます。(契約時料金の方が新料金より高い場合を除きます。)
3項 兄弟姉妹指導の場合の料金は、該当する料金の高い方のコースの料金が適用されます。

(プランの変更、自動変更)
第6条 乙は甲の定める各コース及びプランを選択して、契約をします。
2項 乙は契約の期間中においてもプランの変更を申し出ることができます。申し出は担当チューター又は甲に対して行います。
3項 原則としてプランの変更は、変更の申し出のあった日の属する月の翌月からとします。ただし、指導時間の変更及び甲が特別に乙の事情を考慮した場合は、この限りでなく、月の途中からの変更も可能とします。
4項 甲は生徒及び生徒希望者の学力や性質等を総合的に考慮し、当人に最も適切なプランを新たに定め乙に提案することができます。
5項 生徒及び生徒希望者の志望校が取り止めまたは変更になった場合のプラン料金の差額の返還は一切行いません。

(月謝の支払い)
第7条 乙は甲の定める方法により月謝を納付します。

(入会金)
第8条 乙は契約後、甲に対して甲の定める入会金を支払うものとします。
2項 入会金の額は別途甲が定めます。甲は、入会金の額を0円とすることもできます。
3項 入会金は、いかなる場合でも返還できません。申し込みキャンセルの場合でも同様です。
4項 入会金の支払いは乙の家族につき、1回です。
5項 乙はオンライン指導から対面の個別指導に全部又は一部変更する場合は、対面型の契約の入会金との差額(対面型の契約の方が高い場合に限る。)を支払うものとします。

(振替について)
第9条 契約時の回数プラン(変更後はその変更後の回数)が指導月に満たない時は、乙は翌月末日までに振り替えを行うことができます。
2項 前項の場合において,足りない月及び振替の月の月謝の金額は変わらないものとします。

(使用テキストについて)
第10条 使用教材については、学校教材を使用するものとする。また、甲と乙との話し合いにより、学力強化のために、市販の優れた参考書、問題集を使用することができます。
2項 乙が難易度の高い特定のテキスト(過去問など)を使用することを希望する場合は、チューターが事前に予習をする必要性から同様のテキストを乙は用意し、送付しなければなりません。ただし、乙がテキストの用意と送付を代金(送料を含む)に代えることをを希望する場合は、甲はこれらの代金を月謝に合算することができます。
3項 前項の場合の送料及び指導期間終了で乙がチューター使用のテキストを返還することを希望する場合の送料は乙が負担します。
4項 2項におけるテキストの返還を乙が希望しない場合は、テキストは甲に帰属します。

(免責事由)
第11条 学院生徒の成績不振による甲及び指導員の法律上における責任は、これを負いません。
2項 学院生徒の成績不振のために、甲又は指導員が成績向上のための提案をするにも関わらず、乙および保護者がその提案を受け入れないときは、甲及び指導員の乙に対する成績向上のための債務は、これを行ったものとみなします。

(乙の住所変更・連絡先変更)
第12条 乙は住所の変更、氏名変更、電話番号(携帯電話の番号を含む)の変更を行った場合は、速やかに甲に対し、変更の通知を口頭、電話、メール又は書面にて行なって下さい。
2項 前項の規定にもかかわらず、甲に対し変更の通知をしなかった場合で甲が債務の弁済を受けることができなかった時又は債務の弁済をすることができなかった時は、通知を受けなかった甲は損失の範囲で損害賠償を請求することができます。

(相殺)
第13条 甲または乙は双方に債務があるときは、その同じ金額のみの相殺の履行を請求することができます。ただし、この請求は債務の弁済が到来している債権者のみ行うことができます。

(担当チューターの任命及び交替について)
第14条 担当チューターは甲と乙の話し合いによって決定するものとします。
2項 甲または乙は相手方との話し合いによって、担当チューターの交替をすることができます。

(乙のチューターへの言動及びチューターからの相談による話し合い)
第15条 乙はチューター(個別指導講師)に対して、侮辱、セクハラ、威圧等その他チューターが不快に感じる言動を行ってはなりません。
2項 甲はチューターからの相談(学習上又は乙若しくは甲との関係における悩み)があった場合は、甲乙チューターの三者又は3項 甲乙間の二者にて、関係構築及び改善のための面談を乙に対して提案することができます。乙は前項までの提案を拒むことはできません。

(利用規約の変更)
第16条 甲が利用規約の変更をしたときは、甲は乙に対し規定変更の通知を行うものとします。
2項 前々項の通知は書面、電話、メール、HP公開等で行うことができます。
3項 前項までの規定は附則及び細則等にも準用します。

(名称変更後及び法人設立後の権利義務の継承)
第17条 甲の商号に変更があった場合、甲の権利義務の一切は、その変更後の甲にそのまま引き継がれます。甲が新しく法人を設立した場合も同様とします。

(授業停止)
第18条 甲は、以下の各号に該当する場合は、事前の催告を要せずして、相手方に対して、口頭、書面又は電話での通知により、授業の停止の措置を行うことができます。

一 乙の保護すべき児童(学院の生徒)の素行不良又は学習に対する意欲低下
二 乙の支払うべき債務が(月謝の支払いについて)に定める期限までに弁済されなかったとき。
三 入会金等(入会金その他)の支払いが、期限までに支払われないとき。
四 その他乙の甲又はチューターへの債務が行われないとき。
五 甲が成績向上のための提案を再度するにも関わらず、乙がこれを実行せず、生徒の学習向上のための改善をしないとき。
六 (合意解除及び甲による即時解除)各項のいずれか該当する場合。
七 (乙による甲への一方的クレームについて)に該当する場合。
八 (損害賠償)の規定に該当する場合。
九 (担当チューターの任命及び指導開始後12回を経過して後の交替について)の規定に乙が違反し、冷静な話し合いに応じないとき。
十 その他乙が冷静な話し合いに応じない場合。

2項 甲は生徒が学習に対する意欲が低下していると判断した場合は、休会の提案を乙に伝え、授業停止の措置又は休会の措置に替えることができます。

(合意解除及び甲による即時解除)
第19条 甲及び乙は、双方の合意に基づいて契約の解除を行うことができます。
2項 この規定は、相手方に対する口頭、書面又は電話での通知により、行うものとします。
3項 甲は以下の各号に掲げる事由が生じた場合、事前の催告を要せずして、相手方に対して、口頭、書面又は電話での通知により、本契約を直ちに終了させることができるものとします。(即時解除)

一 利用規約前文又は各条項にもかかわらず、乙が債務を履行しないとき。
二 乙が公租公課等の滞納処分を受けた場合。
三 乙が破産法の適用を受け破産した場合。
四 乙がチューターと個別契約を結んだ場合。
五 (特定のチューターのみの指導期間契約の禁止)に違反するとき。
六 乙が甲に対し、虚偽の情報等を与えた場合。
七 生徒の素行不良又は学習に対する意欲が著しく低い場合。
八 甲又はチューター(個別指導講師)が乙から社会通常一般的応対を受けない場合や威圧的態度を受けた場合。
この場合の社会通常一般的応対を受けないとは、以下の通りです。

イ チューター及び甲に対し、契約以上の無償のサービス提供を暗に求める場合。
ロ その他、甲及びチューターが不快に感じる言動や無視が続く場合。
ハ 甲又はチューターを辱めたり、貶めたりなどの社会一般的常識を逸脱する場合。
ニ チューターが不快に感じる質問やプライベートに関することを質問等する場合。
ホ 電話やインターネットでの中傷や冷静さを欠くクレームがあった場合。
へ 甲によるチューターの交替及び甲とチューターとの間の契約の解除等でそのチューター(前任者)と の間の業務委託契約がなくなった場合及びなくなる可能性がある場合で、その前任者に対する感情移入により、甲に対し冷静さを欠く話し合い等に応じない暴言等のクレームがあった場合。
ト 甲に対してうわさやインターネット等を通じ、悪評を広める意思を示した場合。(悪評伝播・風評被害の予告)
チ 悪評伝播を婉曲的に甲に伝えた場合。 
リ その他(威力)業務妨害に該当する場合。

九 乙が甲の成績向上のための提案(コースの変更や参考書類の購入)を代案なく受け入れないことが続き、かつチューター及び甲への当てつけが続く場合。
十 契約で定める学習指導以外のサービス提供行為を強要若しくは要求した場合。
十一 甲およびチューターが債務を誠実に履行したにも関わらず、乙が月謝、入会金等の返還等を求める場合。
十二 (使用テキストについて)に該当する場合。
十三 (入会金)が期限までに支払われない場合。
十四 (損害賠償)の規定に該当するとき。
十五 (チューターの任命・交替)において、乙が冷静な話し合いに応じない時。
十六 その他一切のトラブル等(甲とチューター間、甲と乙間、及び乙とチューター間)の事態に対し、冷静な話し合いに応じず、一方的なクレームがあった場合。
十七 乙が反社会的勢力(暴力団等)に所属している場合。
十八 (チューターからの相談による話し合い)の規定に乙が応じない場合。
十九 他教育産業(塾・他家庭教師センター)のサービスと同様のサービスを要求する場合。
二十 生徒又は乙が振替及びキャンセルを申し出る頻度が高い場合。
二十一 その他甲が契約を継続することが困難であると判断した場合。

4項 3項各号は、甲又はチューターの法律的立証(録音、撮影など)を必要としません。
5項 短期解約手数料、休会手数料の支払いがない時は、甲は契約を解除し、別途損害賠償をすることができます。

(個別契約の禁止)
第20条 乙は学習指導等を行うチューターと直接契約を結んでいけません。チューターが甲の所属するチューターでなくなった後も同様とします。
2項 乙がチューターと直接契約をした場合は、甲は乙に対して、損害賠償金弐拾萬円を請求又は損害賠償請求訴訟をすることができます。
3項 乙が甲の会員でなくなった後において、従前のチューターと個別契約を行った場合も前項に準じます。
4項 本条は別の兄弟姉妹の場合も準用します。

(特定のチューターのみの指導期間契約の禁止)
第21条 乙は特定のチューターの指導に限定する旨の契約を契約の事前及び事後において結ぶことはできません。
2項 乙は特定の担任チューターが担当を変更する場合及び学院のチューターでなくなることを理由に甲との契約を終了してはいけません。(短期解約手数料に該当する場合は、当条と本条を併用する。)
3項 前項の場合、乙は新たに甲の指名する担任チューターを受諾するようにしなければなりません。
4項 本条に違反する場合、個別契約に準ずるものとして、甲は乙に対し、損害賠償請求五萬円又は損害賠償請求訴訟を起こすことができます。

(乙による甲への一方的クレームについて)
第22条 乙は甲に対し、いかなる場合でも、話し合いに応じない冷静さを欠く一方的なクレームや暴言をしてはなりません。また、甲の発言を基に揚げ足(相手の欠点をあげつらい若しくは本質的でない事項について追及したり、又は些細な間違いを大きくとらえて相手を非難したりすること)をとって冷静さを欠く言動をしてはなりません。
2項 一方的なクレームは料金に関するものを含みます。また、甲の乙に対するいかなる前言(料金に関するものを含む)を基にした料金のクレームも同様とします。

(損害賠償)
第23条 甲は乙が甲への債務を履行しないときは、債務不履行の額及び(月謝の支払いについて)の定める利息に加え、損害賠償金弐萬円以上を請求することができます。
2項 (合意解除及び甲による即時解除)において、甲又はチューターは、金銭的若しくは精神的損害(慰謝料)について乙に対し、損害賠償金五萬円以上を請求します。
3項 (合意解除及び甲による即時解除)において、チューターが資格の抹消を甲に求め、以後チューターの業務を行わない旨を申し出た時は、甲は乙に対し、損害賠償金五萬円以上を請求します。
4項 (乙のチューターへの言動及びチューターの相談による話し合い)に該当し、チューターが資格の抹消を甲に求め、以後チューターの業務を行わない旨を申し出た時は、甲は乙に対し、損害賠償金五萬円以上を請求します。
5項 入会金、短期解約手数料(期間前解約手数料を含む。)、休会手数料(期間前休会手数料を含む。)が納付期日までに支払われない場合、甲はこれらに加え、損害賠償金弐萬円を請求することができます。
6項 甲は乙が(個別契約の禁止)に違反するときは、弐拾萬円以上を請求します。(特定の指導員のみの指導期間契約の禁止)に違反するときは、五萬円以上を請求します。
7項 信用棄損及び業務妨害に該当する場合は、甲は乙に対し、弐拾萬円以上の損害賠償を請求します。
8項 威力業務妨害又は悪評伝播の予告(保護者層に悪評を伝播する予告。婉曲的に甲に伝えた場合も含む。)に該当する場合は、甲は、乙に対し弐拾萬円以上の損害賠償を請求します。
9項 乙による甲又は甲の代表者への冷静さを欠く一方的クレーム及び甲への侮辱があった場合は、弐拾萬円以上の損害賠償を請求します。
10項 甲による損害賠償請求後においても、乙は契約の履行を誠実に行わなければなりません。
11項 本条においては、甲は弁護士等と相談の上、訴訟を行うことができます。
12項 甲は乙に対して、法律の専門家に要する費用及び裁判に要する費用等の一切を請求するものとします。
13項 乙への通知は電話、メール(SMSを含む)、書面等により行います。乙が通知に応じない場合は、内容証明郵便による通知を行うか又は法律の専門家に相談いたします。

(管轄裁判所及び訴訟)
第24条 本契約に基づく当事者間の紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2項 前条各項においては、損害賠償請求及び刑法等に明記の「名誉棄損罪」「侮辱罪」「業務妨害罪」「脅迫罪」等に該当するものとして、甲は弁護士等と相談の上、直ちに告訴を行うことができます。

(参考)

刑法規定
(脅迫罪)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(名誉棄損罪)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(侮辱罪)
第231条 事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


(附則1)月謝その他

(月謝)
第1条 基本的な月謝算定のための料金を「基本月謝」といいます。
2項 乙が支払う月謝は、基本月謝に各プラン料金、レンタル代等を加算した合計です。
3項 基本月謝、各プラン料金、レンタル代等はHPの料金ページに公開しています。

(期間算定)
第2条 期間の算定は、特に定めがある場合を除いて、「初月」は参入しません。

(額算定)
第3条 割引計算後の基本月謝の端数は、10円未満を切り上げるものとします。
2項 割引額においては、10円未満を切り捨てるものとします。

(受験指導料)
第4条 甲は各受験指導料を決定し、乙に対し請求することができます。

(兄弟姉妹の指導)
第5条 甲は兄弟姉妹指導のコース・プラン・料金を別途定めることができます。

(体験学習)
第6条 乙は指導開始前(契約前)及びチューター交替の際において、有料の体験学習を申し出ることができます。
2項 体験学習の額は料金表と同額とします。(初回指導日において前払い。)

(短期解約手数料)
第7条 乙が契約日の属する月の翌月から起算して1年6カ月未満に契約を終了する場合(中学・高校入学により実家から生徒が離れる場合及び進路が決定して3月末日まで指導の場合は除く。)は、乙は甲に対し、甲の定める短期解約手数料を支払わなければなりません。ただし、乙が天災事変を受けて家屋が倒壊し、生活の継続が困難になった場合を除きます。
2項 前項の場合は、甲によるチューター調整および乙の希望するチューター像の調整ができない理由による場合を含みます。(甲が任命し、提案するチューターを乙が拒否する場合を含む。)
3項 各学校の年末等における入試終了後 {志望校を変更した場合(スポーツ推薦・特待生制度等による変更を含む)} の場合においても本条を準用するものとします。
4項 1年6カ月の起算日は、契約書記入の契約日の属する月の翌月又は申し込み月の翌月からとします。
5項 短期解約手数料の額は、28,000円とします。
6項 乙は退会において、短期解約手数料が発生する場合は、支払い月の月謝と同時に支払いを行うものとします。
7項 乙は退会の申し出を行った日の属する月の翌月末日まで契約を継続するものとします。短期解約手数料経過日が経過した場合も同様とします。(ただし、乙が天災事変を受けて家屋が倒壊し、生活の継続が困難になった場合を除く。)

短期解約手数料・
休会手数料起算日
(予約契約の場合の起算日)短期解約手数料・休会手数料経過日
小学生
中学生
高校生
契約日の属する月
の翌月
①最初の指導日の属する月の翌月
②本契約を希望する日の属する月の翌月
基本・1年経過日+帰省期間等の回数分
例外)①入学により実家から離れる場合は、その月
②高校を卒業した最初の3月31日を経過する日
③在学中に就職をした場合はその月

9項 本条手数料が発生する場合で、生徒に他の兄弟姉妹がある場合で乙が希望する場合は、その兄弟姉妹への授業に替えることができ、その場合本条手数料は発生しません。
10項 資格取得のため及び生涯学習のための乙については、本条は適用しません。

(休会及び休会手数料)
第8条 乙はやむを得ない事情がある場合において、学習指導の継続が困難な場合、甲に対し、休会の申し出を行うことができます。申し出は甲又は担任チューターに対して行うものとします。
2項 休会は乙の甲に対する申し出により再開することができます。
3項 休会の期間において、他の兄弟姉妹が学習指導を受ける場合は、本条手数料は発生しません。
4項 乙が契約日の属する月の翌月から起算して1年6カ月未満に休会をする場合(中学・高校入学により実家から生徒が離れてインターネットができない生活をする場合を除く。)は、乙は甲に休会手数料(継続違約金)を支払わなければなりません。ただし、乙が天災事変を受けて家屋が倒壊し、生活の継続が困難になった場合を除きます。
5項 前項の場合は、甲によるチューター調整および乙の希望するチューター像の調整ができない理由による場合を含みます。(甲が任命し、提案するチューターを乙が拒否する場合を含む。)
6項 乙は休会において、休会手数料が発生する場合は、支払い月の月謝と同時に支払いを行うものとします。
7項 休会手数料の額は、短期解約手数料と同額とします。
8項 乙は休会の申し出を行った日の属する月の翌月末日まで、契約を継続するものとします。休会手数料経過日を経過した場合も同様とします。(ただし、乙が天災事変を受けて家屋が倒壊し、生活の継続が困難になった場合を除く。)
9項 休会手数料の経過日は、短期解約手数料の規定に準ずるものとします。
10項 兄弟姉妹への振り替えは、短期解約手数料の規定に準ずるものとします。
11項 資格取得のため及び生涯学習のための乙については、本条は適用しません。

(附則2)月謝の支払いについて
(振り込み先銀行)
第1条 一定の場合を除き、支払いは振り込みとします。振込先銀行は次の通りとします。

口座記号番号 01740-2- 152091 番 加入者払込店 筑後
口座名称(漢字)アーネストソフィア学院 加入者払出店 口座名称(カナ)アーネストソフィアガクイン

〇他金融機関からゆうちょ銀行に振り込む場合
店名(店番) 一七九(イチナナキュウ)店(179) 預金種目 当座 口座番号 0152091

2項 振込手数料は乙の負担とします。
3項 振り込みの場合、甲は事務簡略化のため、領収書は発行しません。乙は銀行振り込みでの領収書を保管しなければなりません。

(附則3)機材について
(機材)
第1条 オンライン個別指導で使用する機材とは以下の通りです。
①書画カメラ(テキストを映す)②ウェブカメラ③ペンタブレット④ヘッドセット
2項 乙が使用する機材は基本的には乙が準備するものとします。

利用規約内容確認

※利用規約の中で特に重要な部分の確認です。

利用規約(契約書)の内容を尊重し、その他良好な関係維持のため、 契約内容以外については、話し合いによる解決をすることにご同意願えますか?

月謝、入会金、その他の金額、 支払い方法は理解されましたか?

(料金の改定等について)の規定について、ご理解頂けましたか?

短期解約手数料及び休会手数料を理解されましたか?(契約後1年6カ月未満の解約は28,000円の手数料)
(進路が決定した場合は、3月末日まで)

契約時の指導回数(変更後は変更後の回数)が指導月において満たない場合は、当月又は翌月末日までに振り替えができます。その月も翌月も料金は一切変わりませんので、ご注意ください

チューターに対して、不快に感じる言動(本人が傷つくような発言)や質問等(個人情報プライバシーに関する質問等)をして、指導員が不快に感じ 、アーネストソフィア学院チューターの登録抹消を求めないようにすることをご承諾頂けますか?

甲の判断又はチューターからの相談によって、二者面談(甲乙)又は三者面談(甲乙チューター)を行うことがありますが、ご承諾頂けますか?

チューターに対し、ねぎらいのお言葉を時々頂けますか?

甲及びチューターとの関係を良好に保つことにご同意頂けますか?
アーネストソフィア学院は、お客様との良好な関係を重視し、当学院の未来のためにひいては当学院を知らない全ての子供たちのために)一方的なクレーム要求をされるお客様とのご契約をお断りしております。ご同意いただける場合だけ、ご契約を頂くことができます。